排他的経済水域とは?領海との違いと日本の面積について

排他的経済水域とは

 

「海洋法に関する国際連合条約」という国際的な約束事があるのですが、その約束事の中で排他的経済水域という考え方が登場しました。

自国の基準となる線(基線という用語があるそうです)から200カイリ(約370km)の範囲内ならばその国が設定することのできる海域です。

このような範囲の区分けがなされたのは海域に関する国際的な争いごとを出来るだけ減らしたかったからという事情があります。「この範囲内は自国の権利が認められますよ。」と国際的な取り決めをすることで、この条約に加盟している国は自国の権利を保護しているというわけです。

排他的経済水域という海域の範囲内では、その排他的経済水域を持つ国が海中にいる魚介類などを始めとした水産資源、海域内の地中に存在する鉱物資源、海中、海の上空のエネルギー(海の潮流や海の上の風力など)について調査したり開発したり管理する権利を持っていると認められています。この権利は他の国に侵害されるものではなく自国の物とすることのできる権利です。

そしてこの排他的経済水域という海域の範囲内では、環境を変化させる恐れのある行為や科学的な調査に関してその排他的経済水域を持つ国が許可、認可する権利を持っていることとされています。他の国がそのようなことを自国の排他的経済水域でする場合には、自国に対して他国は前もって許可を求める必要があります。

排他的経済水域にはこのような権利が付いてくるのです。

 

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領海との違い

 

排他的経済水域という考えが国際的な了承を得る以前から領海という概念が国際社会には当然ありました。しかし具体的に国際的な共通の定義が成立したのは排他的経済水域の考えが承認されたのと同じ時期のようです。

領海は先ほども出てきましたが自国の基準となる線、基線から12カイリ(約22.2km)の範囲の水域のことを言います。ということで自国の基準の線から200カイリの範囲の水域である排他的経済水域の中に、基準線から12カイリの水域である領海はすっぽり入ることになります。領海と排他的経済水域とでは基線からの距離が異なります。12カイリと200カイリ。

また排他的経済水域の範囲内は他国の船も自由に行き交うことが出来ます。しかし領海の範囲内ですと、無害な場合だけしか他国の船は通行することが出来ません。そのような制限が領海の場合は加わることになります。無害な通行というのは領海を持っている国にとって平和や秩序や安全を害することの無い航行のことです、と国際的に定められているようです。

 

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日本の排他的経済水域の面積

 

領海を除いた排他的経済水域は日本の場合ですと約405万平方キロメートルにもなります。これに領海を加えた場合は約447万平方キロメートルとなります。

この447万平方キロメートルという広さですが、世界の中では6位にランキングされる大変な広さです。

ちなみに1位はアメリカ合衆国、2位はフランス、3位はオーストラリアなのだそうです。アメリカ合衆国の領海と排他的経済水域を合わせた水域の広さは約1135万平方キロメートルにもなります。ケタが違いますね。

 

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今回は排他的経済水域という私にとっては聞いたことがあるものの、よくわかっていない用語を調べてみました。調べたきっかけは中国が日本の排他的経済水域内で日本の許可を得ないで海底調査をしているという話を聞いたからです。

排他的経済水域の中はどの程度沿岸国の権利が認められるものなのかよくわからず、他国が勝手に調査することの異常性を今一つ理解できていませんでした。

国際的な取り決めによって排他的経済水域内の海底に関しても科学的調査に関し許認可する権利を沿岸国は持っているわけです。そのため中国が調査する場合日本の許可が必要になる、国際的な約束事によればそういうことになります。

当然のことですが、隣国とは出来れば平和友好の路線でいきたいものです。そのためにも怪しまれることはしないほうがいいと思うのですが。隣国の行動は今後改善されることになるのでしょうか。

 

今回の記事は以上となります。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。  <(_ _)>

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