内閣不信任案が解散と関係してくるのはなぜなのでしょう
内閣不信任案が解散と関わってくるのはなぜ
内閣不信任案(ないかくふしんにんあん)というのは日本の法律を作る権限を持っている機関である国会の議院の一つ、衆議院の中で議員から提出されることのある決議案の一つです。決議案というのはこの場合、ある課題について衆議院全体としての意思表示をしましょうという提案のことです。内閣不信任案というのがどのような決議案かというと「いまの内閣は政権を担当するのにふさわしくないので衆議院全体の意思として今の内閣に政治を任せないと示しましょう」という意味を持った決議案なのです。時の政権、内閣を否定する態度表明をしようという提案なわけですね。この内閣不信任案が出されるかどうかで衆議院の解散がささやかれることもあるようですが、なぜ衆議院内で提出される内閣不信任案が衆議院の解散と関わってくるのでしょう。内閣不信任案が衆議院内で議論され衆議院議員全体で賛成か反対か各議員が票を投じ多数が賛成となれば内閣不信任案が可決、多数が反対となれば内閣不信任案が否決となります。否決されたのなら、時の内閣は衆議院から信任された、信用され政治を任された、ということになり引き続き政権を担当することになります。しかしこの時の採決で内閣不信任案が可決されるようなことになると時の内閣は総辞職するか衆議院を解散しなければならないのです。なぜそうしなければならないのか。我が国の憲法、日本国憲法にそのように定められているからです。
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日本国憲法の第69条には(ここから引用です)「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」(ここまで引用です)とあるのです。日本で政治を担当する政権、内閣はこの規則を守らなければならないので衆議院にダメ出しされて総辞職したくなければ衆議院を解散し有権者である一部の国民の意見を確認しなければなりません。内閣を担当している人たちとしては大抵の場合自分たちが正当だと信じて政治をしているでしょうから「はいわかりました辞めます。総辞職します。」という道を選ぶよりも「衆議院が我々を否定するというのなら民意を確認する解散総選挙をおこなって白黒はっきりつけようではないか」という気持ちになり解散を選択したい心情になることでしょう。そのため内閣不信任案が衆議院内で提出されるようなことになると場合によっては解散が現実味を帯びてくるのです。解散が関わってくるのです。
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内閣不信任案が採決される前に解散などということもあり得るのだそうです
内閣不信任案が可決した場合には、時の総理大臣が内閣総辞職して権力を手放したくなければ解散総選挙をして自分たちの政権を支えている与党勢力が勝利しなければならないということになります。でも可決も否決もされていない段階で衆議院を解散してしまうなどといった対応が政権内で検討されることもあるのだそうです。内閣総辞職などこれっぽっちも考えておらず、解散総選挙をおこなっても与党側が勝利するという自信のある場合、内閣を批判する衆議院内の勢力が内閣不信任案を提出して院内で採決までおこなうことになると内閣に批判的な勢力にわざわざ自分たちの政権を攻撃する機会を提供することになってしまいます。自分たちは解散総選挙をしてもかまわないのだから敵対勢力に国会内での政権批判演説のような政権批判をするチャンスなど与える必要は無い、ということで決議案の議論や採決を待たずに解散しようというわけです。このような場合は内閣不信任案が可決するか否決されるか結果が出ていない、決議案の提出の時点で解散をするのですから、より解散が関わってくることになります。
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今回は内閣不信任案に関して一部取りあげてみました。最近の国会では与党の国会対策関係者が野党によって内閣不信任案を提出された場合、解散も視野に入れるといった主旨の発言をしたということがあったのだそうです。与党関係者の発言を耳にして、内閣不信任案が出されるとどうして解散なのか、つながりについてよくわからなかったものですからこの件をテーマにして記事にしてみようと思いました。基本としては憲法に内閣不信任案と衆議院の解散に関する規則があるからということなんですね。しかし不信任案の議論や採決をおこなう前に解散してしまう可能性を示唆するというのは与党側もずいぶん荒っぽいことをするものですね。そんなに不信任案を巡る衆議院内の政権批判演説というのは政権や与党に打撃を与えてしまうものなのかなぁと意外に感じました。とにかく衆議院の内閣不信任案というのは場合によって日本の政治を大騒ぎさせるきっかけとなり得る、ということは何となくわかった気がします。時には変な政権が出てくる場合もありえますし、場合によっては必要な決議案でしょうけれど、本当に必要な時に内閣不信任案が提出されているのかについては本来、有権者がきちんと監視しなければならないのでしょうね。
今回の記事は以上となります。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。 <(_ _)>
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