残業や休日労働の時に必要となる三六協定や特別条項とは

三六協定

 

時間外労働や休日出勤を労働者にさせる場合は前もって労働組合や労働者を代表する人と労働者を使う側の間で合意を結んでその事を示す文書を作り労働基準監督署に提出する必要があります。

 

この時間外労働、休日出勤に関する労働組合、労働者側の代表者と使用者の間の合意を「三六協定」と呼ぶことが多いそうです。

 

なぜ「三六」なのかというと労働基準法の36条にこの内容が定められているからです。36条には大まかに言うと「使用者は、労働組合、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をおこなって、これを労働基準監督署に届け出た場合に労働時間を延長したり休日に労働させることができる。」といった内容が書かれています。(ここでは法律に書かれている細かな規則を省き表現を簡単にして説明していることを申し上げておきます。)

 

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元々法律では原則的に労働時間をこれ以上にしてはいけませんよ、という決まりがあり1日8時間、週40時間となっています。これは法定労働時間と言うらしく、三六協定はその労働時間を超える時に必要となってくるもののようです。

 

ではどれくらい労働時間を延長できるかについてですが、もちろん制限がされています。通常は1か月で45時間の延長、1年間で360時間の延長が限度のようです。制限が無ければ恐ろしいことになりますよね。当然あってしかるべき制限なのではないでしょうか。

 

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特別条項

 

そうはいっても事業所がめちゃめちゃ忙しい時期はこのような制限をあてはめていてはやっていられないという場合「特別条項」なるものを三六協定の中に盛り込むこともあるそうです。

限度となる時間を超えて仕事をしなければならない特別な場合に限って、限度としている時間をさらに決められた時間だけ延長して働いてもらうことが出来る、という事だそうです。ただこれはあくまでも特別な事情がある場合です。

これについても「延長時間の限度を超える月が一年の半分を超えてはいけない」という制限が設けられています。

延長時間の限度を超える月はどれくらいの時間延長できるかについては法律で決めてはいないらしく、労働者側と使用者との協議で具体的に決めるということになっているようです。労働者側が妥協しなければ無理な取り決めをすることにはならないわけですね。

例えばという話で1ヶ月に80時間、1年間で750時間まで延長する、という数字が出てくることが多いようです。法律で制限している延長時間の1か月45時間、1年間で360時間という数字と比べると結構増えていますよね。

 

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非常に有名な企業でも長時間の時間外勤務をしていながら上司から残業時間を実際よりも少なく申告するよう命令され、そのような勤務が積み重なって健康を害する結果となった事例が最近もあったようです。

厚生労働大臣がその出来事について「三六協定違反だ(怒)!」というような発言をしていたそうなのですが、私は「三六協定」と聞いても全然ピンと来なくて、三六協定って何だ?と思い調べてみました。

一日8時間、週40時間という数字については私もなじみがありますが、正直言うと労働時間の延長は原則一か月45時間以内、一年で360時間以内というのは全く知りませんでした。労働者が過酷な労働をしないで済むように国が定めている約束事ということですよね。こういう決まりがあるという事は労働する立場としては本当にありがたいことです。

今後もこのような仕組みが保たれることと企業側がそれをしっかり守るということがとても大切なのではないでしょうか。

 

今回の記事は以上となります。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。 <(_ _)>

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